スムーズに後遺障害認定を受けるためには交通事故弁護士に相談するのが良い方法
後遺障害と後遺症
後遺障害とは、被害者が交通事故で負った肉体的な障害や精神的な苦痛が後遺症として認められて将来的に回復する見込みがない後遺症の症状の中でも等級が認められた症状のことを指します。人身事故で負った怪我が後遺障害認定を受けることによって、後遺症が後遺障害と認定されなかった場合よりも高い慰謝料や損害賠償金が請求できる場合があるのです。
交通事故によって怪我を負い様々な治療を施したのにも、かかわらず残ったままになっている症状のことを一般的には後遺症と呼び、人身事故の直後から一定の期間が経つまで現れる強い急性期症状が回復してからも、身体に残った神経症状や機能障害などのことです。
そして人身事故によって怪我を負って治療を施しても残ってしまう後遺症の中でも後遺障害としての等級が認定されたものを後遺障害として取り扱い、怪我を負った部位の他に後遺障害が認定された部位については別に損害賠償金を請求することができる対象となります。
被害者が負った後遺症の肉体的な障害や精神的な苦痛が後遺障害認定を受けるためには人身事故とその後遺症との間に整合性や関連性といった因果関係があることが求められるのです。そのためには後遺障害の症状があることを医学的に説明したり証明したりできることや、労働能力が低下したり喪失したりする症状であること、その後遺症が自賠責基準で定められた等級に当てはまることという条件を満たす必要があります。
スムーズに進めるために
これらの条件を満たしてスムーズに後遺障害認定を受けるためには交通事故にまつわる法律の知識や示談交渉の実績が豊富な交通事故弁護士などに相談するのが良い方法です。
また損害賠償金の中には後遺障害慰謝料も含まれています。これは後遺障害を負った精神的な苦痛に対する慰謝料のことです。後遺障害認定を受けて等級が認定されれば、その等級に対応した慰謝料を請求することができます。
その他にも、これから確実に生じる治療費についても、お医者さんが必要であると認定すれば請求することが可能です。これ以外にも生活費や住宅をリフォームする費用、義肢などの装具にかかる費用、付添看護をしてもらうための費用も請求することができます。
症状固定とは、怪我の治療を継続しても現状よりも症状が改善する見込みがないと判断される状況のことです。例えばリハビリテーションを継続したり、病院で薬剤を投与してもらうことによって症状が一時的に和らぐものの、リハビリテーションを中止すると再び痛みが生じるような状態を何度も繰り返している段階のことになります。医学的に大幅に書状が改善することが見込みがない場合は治療期間を早めに終わらせて、身体に残った症状に関しては後遺障害として損害賠償金の対象にして、早期に問題解決を図るための示談交渉上の都合により生じた仕組みでもあるのです。
納得のいく結論を目指して
だからといって症状固定の段階にあるのかどうかは勝手に自動車保険会社が決定して良いということではありません。損害賠償請求でトラブルになるケースとして自動車保険会社から症状固定を促すための後遺障害診断書を送りつけられたり、治療費を突然打ち切ることを宣告されたりすることが挙げられますが、必ずしも症状固定となると治療費の支払いを打ち切られるという訳ではないため簡単に同意することがないように注意する必要があります。
本来、症状固定は医学的な見識がある、お医者さんが判断することであって、そのタイミングは症状の経過を診察してきたお医者さんが被害者と話し合って決める必要があることです。もし、自動車保険会社から打ち切りの連絡や診断書が届けられた場合は、すぐに交通事故弁護士に相談することを強く推奨します。